サポート
FAQ
- TOP >
- サポート >
- FAQ >
- 公益法人会計システム >
- 【会計基準】
「指定正味財産」とされる「当該資産の使途について制約が課せられている場合」とはどのような内容ですか。
公益法人会計システム
-
Q【会計基準】
「指定正味財産」とされる「当該資産の使途について制約が課せられている場合」とはどのような内容ですか。
寄付者の意思により資産の使途、処分又は保有形態について制約が課せられている場合をいいます。
1. 使途の制約 :使用に関する制約
例)30 周年事業あるいは会館の改修に使用を限定する等、特定の支出に寄付の使途が制約されている場合
2.処分の制約:維持に関する制約
寄付者等に永久的な維持、あるいは一定時点までの維持の意思があり、その意思を承知して寄付の受入れを行ったような場合の制約をいう。
例)永久の維持、10 年、5年などの一定期間の維持や特定の事業の目的が達成されるまでなどの特定時点までの維持等
3.保有形態の制約
寄付者等が寄付する資産をどのように保有するか指定
例)寄贈を受けた土地・建物をそのままの状態で使用することや株式を譲渡せずそのまま保有することを求められる場合等
ヒューマンライズ製品・サービス
DOWNLOAD