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その他固定資産が指定正味財産となる場合があるのでしょうか。
公益法人会計システム
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Q【財務諸表等】
その他固定資産が指定正味財産となる場合があるのでしょうか。
指定正味財産にはなりえません。指定正味財産は、寄付者の意思により資産の使途、処分又は保有形態について制約課せられている資産の部分をいいますので、このような資産を保有することは、法人にとって間接的な制約のある資産の保有となります。
「新会計基準」において、このような資産は基本財産以外の場合は、特定資産として保有する必要があるからです。
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