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キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない法人はどのような法人ですか。
公益法人会計システム
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Q【会計基準】
キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない法人はどのような法人ですか。
キャッシュ・フロー計算書の作成義務があるのは、大規模法人のみです。
公益法人会計基準の運用指針3によれば、認定法第5条12号の規定により会計監査人を設置する公益社団・財団法人以外の法人は、これを作成しないことができるとされています。
具体的には、収益の額、費用及び損失の額が1,000億円以上又は負債の額が50億円以上で
会計監査人の設置を義務付けられている大規模公益法人に作成義務がございます(認定法施行令第6条)。
大規模公益法人の定義は、平成20年会計基準で変更されているので留意が必要です。
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