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  • Q
    【会計基準】
    新会計基準において収支予算書や収支計算書は範囲外とされました。作成する必要はないでしょうか。

平成16年10月14日に改正された公益法人会計基準(以下、新会計基準とする)における財務諸表は、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書(大規模公益法人のみ)とされています。収支予算書、会計帳簿、収支計算書が会計基準の範囲外となりました。

しかし、収支予算書や収支計算書を作成しなくてよいということではありません。

現行の公益法人制度における指導監督体制もとでは、内部管理事項として引続き作成すべきものとされています。このため、今までどおり収支予算書や収支計算書を作成し、理事会や総会に提出の上承認を得る必要があります。

なお、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ(以下、「内部管理事項」とする)において収支予算書、収支計算書の様式や標準的な科目例示が記載されております。

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